平 成 20 年 度

 

 

                園      書(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   社会福祉法人 福智の里

                    重度知的障害者更生施設 鷹取学園

 

                  822 福岡県直方市大字下境字鬼ケ坂336ー11

                      TEL   0949ー24ー6622

                      FAX   0949ー24ー8333

 

 

 

 

 

                            2008 03 02 FK

          平成20年度事業計画

 

                                          社会福祉法人    福智の里

                                            重度知的障害者更生施設  鷹取学園

 

【事業内容】

(目的)

この社会福祉法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。   

 

(1)第一種社会福祉事業

()知的障害者更生施設  鷹取学園の設置経営

()知的障害者更生施設  鷹取学園通所部の設置経営

 

(2)第二種社会福祉事業

()障害福祉サービス事業

 

1、はじめに

〔障害者自立支援法に対して〕

平成154月から、利用者の自己決定を尊重するという考えを柱にした「支援費制度」がスタートし、平成17年度で三年目を迎え一応の切りがついたということで、平成184月より障害者自立支援法がスタートしました。平成184月から9月までは試運転状態で、10月からは障害者自立支援法が一気に加速されて動き始めるという予定でしたが、発足当初の平成1866日に東京日比谷における障害者自立支援法への改正内容の要望行動として、日本知的障害者福祉協会を中心に全国的規模での障害者自立支援法の抜本的改正の動きが始まり平成19年度も見直し体制ではっきりとした形になっていません。  

日本知的障害者福祉協会がAAIDD(アメリカ知的発達障害学会)のSIS(知的障害者支援尺度)を参考に作成して日本版の障害区分程度の認定評価項目の見直しが進められており、平成20年度も障害者自立支援法の骨子は変えずに、障害者自立支援法の内容充実を目指す方向に流れが傾いている様子です。

当園も平成21年度を目途に新体制に移行する方向で、@日中活動は「生活介護」、A夜間支援は「施設入所」の形態で、平成18年度から障害者自立支援体制に向けて動いて来ましたが、平成19年度に移行年度を1年早め平成2010月を目途に移行するように計画変更いたしました。平成19年の年末から、保護者に対し学園の新体制への移行方針を説明し始め、現在の障害程度の認定方法に関して調査員の使用する調査に対する着眼点について、施設のほうでも職員、保護者の充分な確認の上で、調査の内容に対し具体的に答えが出来るように体制を整え、平成20年度に入り、各関係18市町に調査依頼を申請し、平成20年の4,5,6,7月で一次、二次審査を終わり、8月末までに福岡県に移行手続きの書類を提出する事で計画を進めていく方針です。

入所者の障害程度区分調査と並行して、4月からは新体制に向けての鷹取学園の運営体制固めを進めて行かなければ、新体制への10月移行は実現しません。

実際には入所者個々人の障害程度区分の評価結果がはっきりと出てこなければ、新体制の具体的形態も打ち出す事はできません。

現在の鷹取学園の入所者全員がこの施設で、今までどおり日中も夜間も同じように生活して行けることを願っています。

障害程度区分の調査結果により、11ランクに分かれている施設入所支援サービス費のどのランクに位置付くのか、また収入に見合った施設職員数が確保できるか等で、日中活動における職員数と宿直体制は認めないとなっている夜勤体制での職員数がどれ位の数の配置になるのかは実際に評価結果が出て見なければなんともいえない不安定な状態といえます。今回の障害程度区分の評価方法は、一次審査と二次審査によって各市町村の審査員によって決定されるということになっていますが、市町村審査会の区分決定の見解の違いによって市町村間での差が生じているといった話が、すでに障害区分程度の判定を実施した施設の意見として出ていることにも注意していかなければならないようです。

 

 

障害者自立支援法の内容がどんどん変化する

@     施設収入の減額・増額、入所者の自己負担について

運営面から見ますと、平成173月中旬の段階で、支援費そのものが1.7%減額されました。また、平成18年度の支援費の予算は、年度当初から1.3%減となり、加えて外泊・入院の場合は入金を減額する方法から、6日以降はカットするという方法が導入され、運営面では予算立ても難しい運営に変わって来ました。(補足説明:平成16年度は、支援費支払いについて、入所者が入院した場合は20%のカットという方法がとられ、更に入所者が施設から帰省した場合にも入院の時と同様に20%をカットするという方法にかわり、在園していない場合は本人の負担はしなくてよいという事であった。)

入院外泊時に関する減額については、全国から色々と非難の声が上がり、入院外泊の「6日以降はカットするという方法が、平成19年度からは、入院外泊の「8日以降はカットするというように変更になりました。また、これも始まってみなければ分からないことですが、平成21年の4月からは8日目以降も一日に160単位(\1,600)をつけるようにするとの案が既にできていると聞いています。

全国的な傾向からすれば、現体制(旧体制)から、新体系に平成23年までに移行することになっていますが、移行に関してはいつの時点で実施すれば適当かといった統一的な期限を決定できない状態に立たされているというのが実情です。

平成184月より、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法の一部が「障害者自立支援法」に一本化され、障害者であっても医療費の負担制を敷き、食費と光熱水費が原則自己負担とされ、負担額に関しては、所得に応じた負担内容と月額上限措置が取られる方法で平成184月1日から出発しましたものの、18年度の途中から、1割と決まっているものの実質的には1割では済んでいない負担であり、1割でも高すぎるといった声が社会から出て、平成19年度には自己負担の上限額の見直しが再度検討されることになりました。

 

A 障害程度区分の評価基準の見直し

国の財政問題との絡みで、税金で賄われる支援費制度の見直しが進められ、将来的には介護保険制度に組み入れるといった方向に進められると聞いていましたが、平成19年度に入り、到底合体は無理であろうとの見解がなされるようになっています。

平成18年度に出された106項目の評価項目の79項目は介護保険制度の評価項目をそのまま利用した内容であり、老人介護と身体障害の評価基準を柱にして作成された項目では、知的障害と精神障害に対する評価基準を対象に考えるには、結果として余りにも大きな隔たりが生じることが分かり、審査会として再度の見直しがなされ、調査項目に加え知的障害の特性を含めるために、特記事項の欄を含め二次審査においてこれを評価の対象に入れるという対応に変わりました。 そのような流れから障害者自立支援体制と介護保険制度の合体という考え方についてはおかしいという考えが、国の方針にも変化を与えており、平成19年度末には支援費制度と介護保険制度を合体することは考えられないといった方向に進みつつあるようです。

 

B 入所者の8日を超えた入院・外泊時には、職員の人件費が出ない仕組み

18年度までは、入院、外泊の場合は、外出、帰園日を除き、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、6日間までは減額された一定の金額(\2,880/一日)が支給されるものの、7日以降は収入が入ってこない仕組みとなっていましたが、平成19年度になりどのような根拠かはっきりしないまま6日間までが8日間に延長されたものの、その後は支援費が出ないということは変わりなく継続しています。

入院したあとの施設の在籍保障期間は3ケ月までと決まっていますが、その月の8日までの分しか支援費が来ないにもかかわらず、入所施設は小額の収入で入所者の施設内の在籍確保をしていますものの、当然職員の人件費問題が生じています。

@のところでも説明しましたが、平成21年の4月より8日間を過ぎた後は、一日160単位を月末まで出すとはいうものの、職員自体の生活保障という点からは、重度の障害を持っている人たちの生活を支援していく施設入所の在り方ということから考えると明らかにおかしな制度になっている訳ですし、今後ともこの点に関しては厚生労働省に対して改善してもらうように働きかけて行く予定です。

措置費体制時代の職員収入と比較すれば、入所者が入院した場合に於ける施設への収入は3分の1程度に落込んでいることになります。

新体制基準では土曜、日曜日に同じ入所者を支援するに当たっては、「日中活動」とは違う単価の「施設入所」の単価で処理するということになっており、この点は土曜、日曜日であっても日中に入所者を支援する点では何等変るところがないにも関わらず、収入は生活介護の単価の三分の一程度の単価で処理する事になっており、この点でも職員の待遇保障にはかなりの問題点があると察せられます。

また、重度の入所者が入院をすること自体が大変である事も配慮されておりません。入院に際しても、入院後の経過に対して、施設に関係なく家族だけで進められるかという点でも大きな疑問が残りますし、重度知的障害者の支援実態が全く理解されていない事を物語った障害者自立支援法であることを認識しておかなければなりません。

入院時には、家族以外の生活を共にしている支援員の立会いが、医療機関より要請があり、入院の際の支援や障害程度に伴う日常生活支援の内容伝達、更には手術までの立会いをしなければ入所者の手術治療ができないとの要請があっているという実態が理解して貰えていません。入院後の本人及び家族への支援も続きます。施設入所には看護師がいるので、病院と施設看護師の連絡で済むと思われがちですが、施設看護師の仕事と支援員の仕事の両立が必要であることが分かっていません。家族ですらも、無意識の内に支援員に支援を求めており、どちらかといえばそれが当たり前との判断をされているのではないかと思われます。病院への事務手続き上の問題であれば、入院支援は看護師で済む場合もありますが、入院させるためには入所者自身を病院に行かせるための支援が要ります。入院後も家族の不安や相談は、看護師にもありますが、その多くは日常的に生活支援に携わっている直接世話をしている支援員に対する相談が多くあります。入院時の経過観察や報告、更に退院時や退院後の在り方等についても、施設との最終結論に至るまでの途中経過の相談等は現場職員に対してなされているのが実態といえます。この様な経過の後に3ヶ月経っても入院が継続という形であれば、今までいた施設に復帰できない事となり退園に至ることになります。

老人介護と違い、重度・最重度の施設入所者は支援する者が誰でも良いという訳にはいかない場合が多いわけです。誰でもが直ぐに対応できるといった職種ではないことが理解されていないことに問題があります。人間関係が充分にでき、入所者が自分が安心できると思う職員でなければ指示、支援を受け入れがたいというのが重度の知的障害者の特徴であるといえます。言葉もなく、コミュニケーションのとり辛い入所対象者の支援についてもっと理解をして貰えるように啓発していくことも大切だと思われます。

ただ、啓発は大切であると分かっていても、現在の日本社会では直ぐに個人情報保護ということで、障害者の障害特性までもが、あたかも個人の秘密情報であるという立場でもって、全ての知的障害者の障害特性が、始めから社会から敬遠され、かき消されてしまうということが以前に増して、更に大きくなって来たことも留意しておかなければなりません。

この様な点に気を配りながら入所者の入院・外泊時に、職員の人件費が出ない仕組みがおかしいことを提示していきたいと考えております。

 

 

〔事務関連について〕

事務関係では、新会計基準に沿った会計処理で進められ、施設に対する行政からの支援費支払い業務が平成18年度迄は、福岡県国民健康保険団体連合会に任せられ福岡県国民健康保険団体連合会からの支払いを施設が代理受領し、施設に払い込んだ分の残りの利用者負担金を入所者が個人ごとに施設に支払うといった体制が、漸く形作られました。次に利用者が施設に支払う今までの負担分について、@サービス費用の1割(定率負担)負担〔これは、所得段階に応じた月額上限を設けた4段階区分〕とA実費負担(食費、光熱水費⇒これも負担能力に応じて配慮する形をとる。)といった2分野構成とされており、自己負担体制がようやく定着してきたわけでしたが、平成19年度の10月より、全国統一という形態が始まり、事務手続きが福岡県国民健康保険団体連合会より、全国国民健康保険団体連合会が事務処理を実施することになりました。しばらくは、県単位でしていた事務上の手続き方法と差異があり、19年度は個々具体的な問題点をFAX.で連絡しながら進めて平成20年に継続して行く状態です。

当初、厚生労働省の説明において、「国民に判りやすい内容にしあげる」という事で始まったのですが逆に、大変分かりづらいものになっております。知的障害者本人はともかく、本人を支える家族の皆様方の多くは、恐らく理解されていないと思われますし、まして、福祉に直接関係ない方には理解できない内容になってしまったといえます。

平成18年度暮れより、障害者の1割負担は重いとの声が上がり、マスコミが取り上げて騒がれ、平成19年度に個人負担に対する軽減措置がなされましたが、入所関係の施設対象者には、直接的には余り関係のない内容であったといえます。

平成17年度より、施設運営に対する国庫補助がほとんどなくなり、福祉事業を行っている運営主体が持つ、自己の資金内容範囲でやりくりしていかなければならなくなった為、将来を見越した計画的な経営をしていかなければならない状態ですが、平成19年度にはいり、今まで出せないといっていた補助金、助成金について、厚生労働省は旧体制から新体制への移行がなかなか進まないために、平成19年度、20年度の2年間を限定して、新制度への移行目的の為に設備基盤整備を名目に補助金を出すことになった。当園も平成19年度初めまでは平成21年度を目途に新体制移行と考えていたが、平成2010月を移行目標にすることになった。@生活介護とA施設入所という多機能経営を進めていくために、移行のための基盤整備として調理室増築工事のために福岡県事業としての助成金を受けて3月一杯までに改築工事を終了する見込みです。

また、平成202月に体育館のチューリップハウス建築に対して助成金を受けていた日本自転車振興会の監査が入ったが、助成金の使用についての事務的処理及び活用内容等が良いとの評価を得て、建物関係に関する次の計画を進めていかれる場合は、体育館(チューリップハウス)建築申請から2年の経過となっていますので、直接に日本自転車振興会宛に助成金申請をされてもよろしいですよとの返事を頂いておりますので、今後の事業展開に活路を与えられています。

 

〔「障害者自立支援法の抜本的見直し」について〕

平成19年度になると、「障害者自立支援法の抜本的見直し」という言葉がどんどん使われるようになりました。平成18年度までは、全国育成会の会長さんが、全国施設長会議の席上で、「厚生労働省の進めている障害者自立支援法に異議を唱える施設に関しては、我々全国手をつなぐ親の会−全国育成会が、反撃して行きます。」といっておられた方々は、平成1966日の東京の日比谷で開催された集会後に、一気に勢力を弱め役職におられた皆さんは、役員を退かれ現在は他の方々が、会の運営に当たられているとの事であり、地方の手をつなぐ親の会との意見にかなりの隔たりがあった事が分かりました。厚生労働省におきましても、障害者自立支援法を考えられた方々の殆どが、配属部署が変更になってしまったようで、平成19年度の後半からは、「障害者自立支援法の抜本的見直し」という気運が広まっています。

厚生労働省は色々な情報があればどんどん持ち上げて頂きたいという立場にあり、国会では自民党の木村義雄衆議院議員を中心に障害者自立支援法の抜本的見直しが進められている現実で、少し前の厚生省時代においては、日本知的障害者福祉協会は、厚生省からみれば福祉に関する教育・研究部門として位置づけされていたのですが、現在の日本知的障害者福祉協会は知的障害者福祉に関する厚生労働省との折衝窓口として位置する状態になっています。

ちなみに日本の障害関係福祉施設の全国施設長会の組織は、日本知的障害者福祉協会の中に位置づいており、全国知的障害者施設長会も他の組織と並列した形で、ここの場所に位置づいているわけです。

新しい制度が発表されてから、凡そ3ケ月位するとまた、何らかの変更内容が生じるといった事が平成18年度から繰り返えされている状態ですが、問題点として感じられる内容や、納得できない内容は、厚生労働省に対して訴えていかなければ、自分達の立場を理解してもらえないといった思いを感じています。

 

〔支援費対象者ランクの内容と平成20年度の障害程度区分判定について〕

平成19331日調査で、鷹取学園入所者の支援費対象者ランクA、B、Cの内容は、75名中Aが73Bが2C該当者は0であることは既に昨年の事業計画で説明しております。(補足説明)

@ 平成184月当初は、支援費対象者ランクA、B、Cの内容は、75名中Aが70名、Bが5名、C該当者は0名であったが、内容に納得が行かないため、福祉事務所に再判定の依頼をした結果、Bの5名中3名がAとして認められた)

A また、平成18年度には、支援費制度のAランク認定の重度知的障害に加えて2種以上の重複障害(障害者手帳等により認められたもの)を持つ対象者へは、重度重複障害者加算制度(通称、三障害加算)について16名が対象であったが、追加申請の末18となっている。

平成19年度末より、入所者及び保護者の皆様に対して、新体制移行予定が、平成2010月を目途で進めること、また鷹取学園は、体系として@生活介護とA施設入所という事業形態にすることの説明会を行い、対象の事業形態を活用するための入所方法としては、事前に障害程度区分調査を各出身の市町村窓口に申請し、障害区分程度の1から6までの区分決定を受け、鷹取学園の@生活介護の対象者は50歳未満は区分3以上、50歳以上は区分判定が2以上となること、Aの施設入所の対象者は50歳未満は区分4以上、50歳以上は区分判定が3以上の区分に入っていなければ利用できない旨の説明を行った。

また、2月と3月で各保護者73家族に対しこの度の障害程度区分調査に対する準備ならびに各質問に対する入所者個人ごとの具体的ハンディの説明方法等の説明会を実施し、平成204月より各市町村から障害程度区分の調査に入ってもらう計画で進めている。

 

〔知的障害者の言語障害認定に関する問題〕

この内容も平成19年度の事業計画にあげていましたが、平成20年度の障害程度区分調査にも大きく関わることでありますので、再度、ここで説明を加えておきたいと思います。

〔説明内容〕支援費制度にあっては、重度重複障害者加算の認定が必要でした。以前から問題提起してきたことでしたが、重大な問題点が知的障害者福祉の中で取り落とされて来たということなのです。

具体的に説明しますと、重度知的障害者でそして年齢的にも23歳以上の年になり、その後も終生にわたり言語を持っていない言語障害の対象者について説明すれば、現在の身体障害者手帳の認定では知的障害者の言語障害は、身体障害者手帳の言語障害の範疇では認められない事になっています。もっと具体的にいえば、身体障害としての言語障害は器質的な異常が基本になって起きる障害であるため、身体的な形の上で異常がないとか、知的障害を起因とする言語障害は身体障害の範疇にはないとされているためである。

その考え方の元になっているのが、知的障害は発達障害であり、いつの日かもしかすると言語能力が発達して、言葉が出る可能性があるといった考えが基本になっていると思われます。しかし、この見方は甘いといえます。知的障害というハンディを持ち、言語を持たなかった子供たちの追跡調査がなされていなかったということ以外のなにものでもありません。 

成人して高齢化の道を過ぎて老齢化して行くまでの重度知的障害者の言語に関する実態が理解されていないといわざるを得ません。社会そのものがこの部分に対し今まで全く目を向けていなかったということを証明しているに過ぎません。

要するに重度知的障害者の言語障害問題など、どうでも良いといった結果でしかなかったと思われます。

※ 詳細説明⇒重度重複障害者加算に対する重度知的障害に重複する障害内容としては、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、肢体不自由(四肢の障害)、内部障害(心臓、腎臓、若しくは呼吸器または膀胱、若しくは、小腸、若しくは人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害)、精神障害(知的障害を除く)となっております。 知的障害者の言語障害に対しては、器質的なものから来る言語障害は身体障害者手帳の対象となるが、知的障害に起因する発達障害による言語障害は、身体障害者手帳を対象とする障害には当てはまらないとの法的解釈により、知的障害者の言語障害は現在でも身体障害者手帳発行の対象外となっています。)

それ故、重度重複障害者加算の対象には該当しないとされています。

しかし、知的障害が発達障害という考えに基づくと考えた場合に、人間の脳の発達段階は、23歳〜24歳までが限界とされているため、それ以上の年齢に達した知的障害者に対しても、一生涯言語が無くても現在の身体障害者手帳対象の言語障害とか、それに順ずる障害とかに認定できないのかといった問題が残ります。

もともと知的障害という身体の一部である脳に障害が起き、それ故に言語に結びつかない事は身体障害という範疇には当たらないのかという疑問が湧きます。知的障害というのは脳の形状的な姿に異常が認められないので、器質的異常は無いということで身体障害者手帳の対象外であるといった判断というか考え方はおかしいと思われます。形状に異常が無くても脳の中に何らかの異変が起きているからこそ、知的障害というハンディが生じているわけです。老人に多くなる脳梗塞や脳内出血で脳の一部の細胞が破損されて、レントゲンやCT、MRI等の機械で原因がはっきり証明できるものは身体障害者手帳の対象になっています。

しかし、器質的に障害を持っていて、充分な会話ではないにしても、言語としてコミュニケーションの取れる対象者でも、構音障害ということで身体障害者手帳の対象者となりますが、終生にわたり全く言語を持たずに会話の出来ない知的障害者は、言語障害ではないという考えは、現在の医学ではまだまだ解明できない未分野なので、因果関係がはっきりしないので認められないということでしかありえません。ひがんだ考え方をすれば、この様な知的障害の原因究明を研究したところで、社会的貢献度としては低いために研究者にとっては何の得にもならないものと判断されているのかも知れません。

それでも、知的障害者を支援していく現場の職員の視点から考えると、全く納得のいかない事なのです。

もう一言付け加えるならば、最重度知的障害者ならば全てが言語を持っていないという理論構成で上記の論理は成り立っているはずでしょうが、現実には最重度の知的障害を持っている人の中にも、一般的ではないかも知れませんが成人した対象者の中には、稀な存在でしょうが、例外的にでも単語を発声できる人がいる訳です。

知的障害に対する現在の学者の見識は、いうならば不十分であるとしかいえません。

知的障害という障害に対して、知的障害に関する学識者といわれる方々は、更に知的障害という障害自体に対する認識を深めなければ、知的障害福祉に対する本当の判断は出来ないと思います。

発達障害に絡んだ最重度知的障害者というのは、赤ん坊同様に全く始めから言語を有していないと考えるのは当然かも知れません。しかし、知的障害者であっても人間としては肉体的には成人するわけです。最重度の知的障害者といっても、赤ん坊から老人に至るまでの巾があります。発達障害とは年齢的には何歳をもって、成人としての人間の発達の限界に線を引くのでしょうか。

成人として、人間としての発達の限界にいたっても、普通の状態に至らない部分が障害者としてのハンディとして現れるわけです。

知的障害者の言語障害は身体障害者手帳の範疇ではないという考えは、知的障害から来る身体障害問題にも同じように出ています。行動においては車椅子でしか生活できないような状態に至ったとしても、器質的な要因が認められないために、身体障害者手帳の対象ではありませんといった現実問題が出ています。身体障害者の症状を呈していますし、実態は身体障害者への介護を必要としますが、身体障害者手帳の対象ではないために身体障害者施設の該当者ではありませんという問題が、今後、多く発生してくることと思われます。 この問題は今後に残された大きな課題であり、当園でしか判らないといった問題ではない筈です。 この部分の理解をはっきりさせていなければなりません。多くの言語を持っていない重度の知的障害者の人達や、身体障害者手帳の範疇に入らない知的障害から来る身体障害症状を呈するために、知的障害者施設が支援対象でなくなった、何処にも行き場所のない入所者の皆様方の問題にいま少し思いをもって進めていけば、知的障害者福祉の在り方がもう少し変るであろうし、今から高齢化して同じような問題に直面するであろうと考えられる知的障害というハンディのある人たちに対する少なからず福音になる問題を平成20年度も社会に対し、提起していきたいと思っています。

 

〔通所部について〕

通所部については、平成18年度始めまでは、10名定員に対し1名の通園対象者で対応しました。平成18年度途中から通園していた1名も、障害者自立支援法の影響もあり、他の入所施設に入所しました。その後は、平成19年度は一例も通所希望者はあっていません。

平成20年の新体系移行時に通所部をどのように考えるかは、平静2010月からの新体制移行時にはっきりさせなければならないところです。

 

〔高齢にむけての今後の課題〕

平成19年度にも高齢化対策について触れましたが、平成20年度も鷹取学園が抱える課題点になります。保護者の高齢化と、入所者の高齢化問題です。保護者が高齢化し、次々に亡くなられた方が出ています。入所者自身も加齢化し、知的障害に加えた高齢者問題を抱えなければなりません。現在の姿での施設設備や職員体制のままでは、高齢化に対して対応できかねることが目に見えて分かっています。平成20年の10月から新体制になり、職員数や勤務内容も見直さなければならなくなります。

障害者自立支援法では高齢化して病気になったり、老齢化した場合は入院をさせるか或いは老人ホームへといった経過措置を講じて行けば知的障害者のライフスタイルは描けていると考えられているようです。新体制化での施設体系には高齢化対策の具体的なあり方は示されていません。

現在の医療体制や社会福祉状況において、高齢化した重度や最重度の知的障害者を簡単に引き受けてもらえる場所はなかなかありません。

残るところは、現在生活している当園で老齢化した園生を見て行くという事でしょうが、現状の体制では全く不可能であると言わざるを得ません。

歳を取っても、元気で何とか生活して行けるまで見て行くというのが現体制の知的障害者更生施設としての限界だと思われます。新体制では施設入所という形になりますが、土曜日、日曜日の施設に来る運営費を考えると日中介護の単価の三分の一の金額しか来ないため、現状を維持していくのが必死の状態であり、結局は厚生労働省も周囲の知的障害者福祉に携わっておられる皆様も、目の前の高齢化問題などはどうでも良い状態にしかないと思えます。

結局は病気になり、動けなくなった場合は、健常者が老人になった場合同様に、知的障害をみて貰える医療関係機関を探すしかないと思われます。鷹取学園を離れて、老人疾患病院や老人施設等の場所で看て貰うしか方法はないと思われます。

家族を持たない独り身の知的障害者の場合は、なおさら厳しい状態を迎えなければならなくなると思います。

現在は成年後見制度の紹介がよくされていますが、本人の持っている金品財産に対する後見問題であって、本人の生涯にわたる生活上の後見をするといった内容ではありません。このところは後見人制度の内容を知る多くの人たちの共通の理解であるところです。今後はこの点に関しては、問題点を真摯に受け止め、更なる対策を講じるように方向付けしなければならない点だと察しられます。

平成18年度より支援費制度が新たに障害者自立支援法に取って代わり、大きな制度改革が目指されましたが、高齢化する重度知的障害者支援のあり方に、医療問題を取り入れた福祉体制を考えるとか、今後どの様に対応していけるのか、またそれを実現できるような方向に努力していくといった考え方は在りませんので、平成1912月に、日本知的障害者福祉協会の方が講演に来られた時に、重度知的障害者の医療問題と高齢化対策に関しては、新体制の体系説明では不十分であると説明しております。平成20年度もこの点に関しては、何らかの具体化に向けて鷹取学園として前向きに対処していくところです。

 入院すれば、施設との関係が直ぐにでも切り離されてしまうという形になっている事を、保護者が理解し、自分達はそのときどのようにすれば良いかを考えておかなければならない現実に直面しています。しかし、実感として感じるときは既に遅いといえます。この点は保護者に対し、重ねて説明していかなければ、少しでも具体的に良くなることはないと考えるところです。

 

〔保護者にお願いすべきこと〕

早急に対応していかなければならないことは、親御さんを中心とした保護者の皆様が元気な内に、園生が高齢化した場合の対応について、現時点で考えられること又はしておかなければならない事はしておくべきだと思われます。学園からは出来るだけ多くの、またいろいろな情報を保護者の皆様には伝達していく方針です。

施設で対応できる部分は施設の立場でどんどん進めていきますが、保護者にしか出来ない部分がどうしてもあります。入所者の生死に関わる問題は学園側ではできない部分です。

山積された問題点に対し、当園だけの力ではどうすることもできないものがあります。鷹取学園と保護者が共に支えあいながら入所者を守っていかなければならないということしかありません。 平成20年度も知的障害者福祉に対する啓発内容をあらゆる対象機関に対し働きかけていくということ、また多くの皆様方の協力と支えを仰ぎながら知的障害者福祉推進のために努力していく所存です。

平成20年度は新体制への移行に向けての準備と、新体制に移行する年になりますが、保護者の皆様のご協力をお願いしたいと思うところです。

 

2、平成20年度の運営方針

 

平成184月より障害者自立支援法がスタートし、19年度の1年間も出発当初からいろいろと問題を含んだ体制で経過をみましたが、平成20年度の10月には、鷹取学園も旧体制から脱皮し、障害者自立支援法に基づく新体制への移行を実施していく予定です。平成20年の10月までは予算上、旧体制の収入で運営しなければならないために、平成2010月からの新体制における支援体制は、4月に入ってからの入所者の障害程度区分調査の実施と平行した形で、入所者の程度区分結果を見ながらでないと実際には具体化した新体制での運営形態を作り上げることはできません。

園生への支援については、日中活動の生活介護については、しばらくは平成19年度と変わらぬ支援方針で、重度、最重度の知的障害のハンディを持った一人一人に対して、本人に適合した支援内容で自立に向けて明るく楽しく充実した学園生活が送れるように力を注いで行ける体制を計画しています。また、夜間については施設入所という形になる予定ですが、旧体制では宿直勤務の体制で進めてきましたが、新体制では夜勤勤務となるために現体制から考えれば日中の職員数が3名減ることになります。しかし、生活介護の形態に対し、入所者の障害程度区分の評価によって、施設職員の配置数が決まることになっており、これも実際に現在の入所者の障害程度区分の調査と審査を経た区分決定がなされなければ、具体的にまた実際にどのような形を作り上げられるかが判明しない状態となっています。この点も4月から10月の入所者の程度区分調査と平行しながら形作っていくことになります。

学園入所者の平均年齢は43歳程度です。重度知的障害者は加齢化が早いと言われますので、この点にも充分に配慮しながら、設備の改善、生活環境の改善、生活の質の改善というように、支援・介助・処遇の質的向上に努めていきたいと思っています。具体的には、快適な生活環境作り、作業・訓練等の充実、各種行事の開催、健康管理、食生活の改善といった今まで実施してきた学園生活の充実を更に向上できるように努力していく方針です。

 

3、平成20年度事業計画案

 

1)行事に関して

    大きな行事のみを抜粋

   1〉第28回学園祭   第28回運動会  

28回親子旅行  第28回餅搗き大会  第28回クリスマス会  その他

 

 2)建物等に関して

   1〉浄化槽(小)の配電盤の塗装について

 平成18年度も予定しましたが、配電盤に錆が来ている状態にあり、塗装工事の必要が

あります。

 

2〉フラワーホームの照明器具の取替え工事

夜間フラワーホームに行くと、フラワーホーム全体の照明が暗く感じられますので、照明器具の交換を計画しています。

 

3〉学園周囲のフェンス工事

     学園周囲に張り巡らしてあるフェンスネットが古くなり、園生が破って出て行ける様

な状態になっています。また外部からの侵入者防止のためには是非、張替えが必要と

もいえます。(学園の西側部分は新しく張り替えていますので、その他の場所の張り

替えが必要になっています。)

 

  4〉廊下等のPタイル修理について

   平成19年度にPタイルの張替えをしておりますが、入所者が掃除をする場合に、水拭

きでしかできません。本来なら廊下のPタイルはワックスをかける様になっています

が、これが難しいために、今後も水拭きという方法を継続していくしか仕方ありませ

ん。水拭きをすると、どうしてもPタイルが浮き上がり破損してしまいます。平成20

年度も破損したPタイルは交換の必要があります。

 

  5〉玄関前公用車車庫の塗装工事について

    正門電動門扉の塗装をしましたところ、横の玄関前公用車車庫の塗装が剥げて古くなっているところが目立ちますので、この部分の塗装を予定しています。また、反対側の正門電動門扉用のフェンスの塗装も同時期に実施する予定です。

 

6〉軽作業U棟の屋根の塗装工事について

軽作業U棟の屋根のセッパンが古くなり、塗装をやり直す上体に来ています。この箇所も塗り替え工事を予定しています。

 

4、購入物品、修理品、その他に関して

1〉生ゴミ処理機の購入

厨房から毎日生ゴミが出ますが、この分を処理するために現在までは、水切りをして

ビニール袋につめて、ゴミ回収日に出していますが、生ゴミを荒らす烏や犬類の動物

の食い荒らし等に木を配りながら、回収当日にゴミ出しをしています。しかし、環境

問題を含め、学園内で処理できる方法として生ゴミ処理機を購入し、処理したものは

園芸班等で活用したいと考えております。

 

2〉印刷機の購入について

現在使用のリソグラフという印刷機は、平成113月に購入したものです。今まで使ってきましたが、古いために部品交換時に部品が無いというところまで来ています。次に故障した場合には、買え替えしなければならなくなっています。

 

3AED(除細動器)の購入

    学校関係、公共施設においては何処でも、AED(除細動器)の配置が多くなっています。当園でも体の弱い対象者が多いので準備しておいたほうが良いと考えられます。

 

   4〉医務室内の保護室への監視カメラ設置について

    精神的な不安定で他園生に迷惑を掛ける状態になった人を落ち着かせるための部屋を準備しておりますが、現在は部屋の中にいる本人の状態を把握するために、その都度部屋を開けて確認しなければなりません。確認のために部屋を開けることで、マイナスになることがあります。この部屋を使用する対象者に対し、適切な判断と適切な対応を行うために、職員のみが確認できるタイプの監視カメラを設置する必要があります。

  

7〉生活実習棟のエアコンの買い替えについて

   昭和59年に建築した時に、暖房機と冷房専用機をセットで各3箇所に取り付けましたが、古くなり危険です。この箇所の物を冷暖房用のエアコンに買い換える予定したいと思います。

 

5、維持管理、その他

    ○維持管理

1〉ボイラー缶内の清掃

本館機械室、フラワーホームの暖房ボイラーを平成13年度の終わりに新規入れ替えました。平成14151617年度は必要なかったのですが、18年度の2月にフラワーホームのボイラーのみ、掃除を行いました。平成20年度は本館機械室のボイラー掃除を実施しなければならないと計画しています。併せて煙突掃除を行う予定です。

 

6、園内の環境整備

1〉各ホームの入り口を飾る。

      園生居住棟のプロ野球ホーム(男子棟)、ディズニーホーム(女子棟)、フラワーホーム(重度棟)に、各ホームの特色を持たせるために、ホーム毎の入口や廊下の壁等に装飾を施す。

 

7、学園周辺の環境整備に関する事

     学園周囲の環境については、1年中、いつでも花が途切れる事なく咲いているといった環境整備を考えています。園芸班が育苗したものを、各ホームで植えつけ、管理を行っていくといった方法で進める予定です。また、樹木に関しては、外部のプロに依頼して園庭整備を進めていく予定です。

 

8、その他継続懸案事項                 

〈1〉居室改装(バリアフリー構造)の件

高齢化に対しての、居住空間の改善ということでは、部屋が狭すぎるといった事が考えられます。現在は和室であるため、床と上がりがまちの間に段差があり、高齢化を考えれば床はフラットで、汚れた場合に手早く掃除できる等、衛生的且つ安全に活用できる、介護しやすい居室の改装が今後必要になるとかんがえられます。

 

  2〉宿直室の改装工事

    宿直室の改装(プロ野球ホーム・ディズニーホームの宿直室の改装工事)

        現在は風邪引き者が出た場合は、昼間は静養室で寝かせています。しかし、夜間はどうしても重度者であるために、本館の離れた静養室では看れず自室に戻しています。

    自室に戻すと、どうしても他の園生が目をさまし不眠になり、色々な問題を引き起こす原因となります。

    このため静養室内の療養室とは別に宿直者が自分の横で寝かせておけばすぐに対応できる様な現状の四畳半の部屋を改装し、カウンターまでの広さに拡張した9畳の部屋にするといった方法での対応を考えています。

    この部屋は、ホーム毎に開催するホーム会議にも活用する予定です。

 

   3〉浄化槽の改修について

    浄化槽全体の問題として、設備、機械等が全体的に古くなったこと、二箇所に分かれての管理がなされていることなどから、浄化槽全体についての改修工事を行った方が良いと思われます。

 

  〈4〉火災報知器の改修工事

    27年間使い続けた火災報知器がかなり古くなってきました。現在は未だ故障は来ていませんが改修工事の予定をしなければならない時期に来たかと思われます。

  

5〉スプリンクラーの設置

  消防法が平成18年度に改正になり、学園の建物に対してはスプリンクラーを設置しなければならなくなりました。かなりの費用が掛かるために直ぐには実現できませんが、設置の方向で進めなければなりません。だだし、現在の社会情勢においては、スプリンクラー設置に対する国からの補助金は望めない状況です。

  

 

9、平成20年度職員研修計画

      平成19年度に支援員が3名退職したために、平成20年度に3名を採用予定としています。障害者自立支援法下での新体制移行を20年度の10月に計画しています。新体制になれば、その時の入所者の障害区分程度によって職員数の見直しをしなければなりませんので、その際は体制に応じた職員の採用を進めていかざるを得ません。当園は重度、最重度知的障害をもった入所者の支援を充分に果たしていくために、今後とも職員に対し研修の機会を多く与えたいと考えています。 

    新体制への移行後にも、更なる変化が来るものと思われます。時代の流れに対応できるように、また専門性を高める理由からも、関係する各関係機関の開催する研修会や教育行事等に参加させ、職員個々人の質の向上をはかり、学園全体としても社会的立場からみて、社会福祉あり方の中に対し、いつでも一石を投じる事が出来るような存在であるように努めて行きたいと思うところです。

 

    研修内容

    1〕福岡県社会福祉協議会主催による各種研修会

    2〕全国社会福祉協議会および異種開催の各種研修会並びに通信教育及び資格認定講習会    等

    3〕全国知的障害者福祉協会主催による、各種研修会等。

    4〕社会福祉関係機関より案内を受けた各種研修会のうちで、内容を検討し、当園に必要と思われる内容を取捨選択し参加。

    5〕海外研修

        国及び各福祉諸団体が主催する海外研修に参加させる機会を与え、知的障害者福祉の増進につとめる。また、当面する加齢化、高齢化する内容に対応できるように備える。

  6〕その他

 

10、職員の健康管理

    職員の健康管理については、年2回実施予定。法定健康診断においては、年齢が35歳以上に当たる職員については、成人病検診の内容までを対象とします。

    検診の結果、少しでも異常の出た人には、日常からの健康管理に留意し対応する。

場合によっては、保健婦指導を受けさせ、治療に当たらせ、健康管理に努めたい。