平 成 19 年 度

 

 

                園      書(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   社会福祉法人 福智の里

                    重度知的障害者更生施設 鷹取学園

 

                  822 福岡県直方市大字下境字鬼ケ坂336ー11

                      TEL   0949ー24ー6622

                      FAX   0949ー24ー8333

 

 

 

 

 

                            2007 03 23 FK

          平成19年度事業計画

 

                                          社会福祉法人    福智の里

                                            重度知的障害者更生施設  鷹取学園

 

【事業内容】

(目的)

この社会福祉法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。   

 

(1)第一種社会福祉事業

()知的障害者更生施設  鷹取学園の設置経営

()知的障害者更生施設  鷹取学園通所部の設置経営

 

(2)第二種社会福祉事業

()知的障害者短期入所事業(鷹取学園)

 

1、はじめに

〔障害者自立支援法に対して〕

平成154月から、利用者の自己決定を尊重した「支援費制度」がスタートし、平成17年度で三年目を迎え一応の切りがつき、平成184月より障害者自立支援法がスタートしました。平成184月から9月までは試運転状態で、10月からは障害者自立支援法が一気に加速されて動き始めるという予定でしたが、66日に東京日比谷における障害者自立支援法への改正内容の要望行動が、日本知的障害者福祉協会を中心に動き出し、障害区分程度の認定評価項目の見直しから、再度、障害者自立支援法の内容充実を目指す方向に流れが変わっている段階であります。障害者自立支援法の骨子は変えずに、肉付け部分において充実をはかるという方向で進められるといわれています。

当園も平成21年度を目途に新体制に移行する方向で、平成18年度から動いていますが、実際には、施設入所者が何人のこるかということが問題となり、障害区分程度の認定調査結果によらなければ、はっきりした方向性がつかないというのが、現在の知的障害施設の実態となっています。

障害者自立支援法の内容がどんどん変化する

@     施設収入の減額、入所者の自己負担について

運営面から見ますと、平成173月中旬の段階で、支援費そのものが1.7%減額されました。また、平成18年度の支援費の予算は、年度当初から1.3%減となり、加えて外泊・入院の場合は入金を減額する方法から、6日以降はカットするという方法が導入され、運営面では予算立ても難しい運営に変わって来ました。(補足説明:平成16年度は、支援費支払いについて、入所者が入院した場合は20%のカットという方法がとられ、更に入所者が施設から帰省した場合にも入院の時と同様に20%をカットするという方法にかわり、在園していない場合は本人の負担はしなくてよいという事であった。)

入院時に関する減額について、平成19年度はまた、変更があるようです。

現体制から、新体系に移行するにしてもはっきりとした期限を現在では決定できない状態に立たされています。

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法の一部が「障害者自立支援法」に一本化され、平成184月より、障害者であっても医療費の負担制を敷き、食費と光熱水費が原則自己負担とされ、負担金に関しては、所得に応じた月額上限措置が取られ平成184月1日から出発しましたものの、18年度の途中から、自己負担が重過ぎるといったことになり、再度の見直しが、平成19年度には実施されるようです。

A 障害程度区分の評価基準の見直し

国の財政問題との絡みで、税金で賄われる支援費制度の見直しが進められ、将来的には介護保険制度に組み入れるといった方向に進められると聞いていましたが、現段階では障害程度区分の評価基準を介護保険と身体障害者の評価基準で作成した項目では、知的と精神障害に対する評価基準として考えるには、余りにも大きな隔たりがあることが分かり、再度の見直しがなされるといった段階になっており、介護保険との合体が疑問視されています。

B 入所者の6日を超えた入院・外泊時には、職員の人件費が出ない仕組み

18年度は、入院、外泊の場合は、外出、帰園日を除き、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、6日間までは減額された一定の金額が支給されるものの、7日以降は収入が入ってこない仕組みとなりました。この件についても、入院期間は3ケ月まで入所施設が確保するといったことになっているため、職員の人件費の問題が生じて来ます。

平成194月から、減額された一定の金額支給について、6日を8日に延ばすとか、長期入院の場合は3ケ月までは認めることに変更されるといった案が出されていますが、いずれにしても今まで出ていた職員収入と比較すれば、3分の1程度の収入にしかならないということになり、職員を確保していくためには、大変な状態であることには代わりはありません。誰でもが直ぐに対応できるといった職種ではないことが理解されていないことに問題があるところです。

(平成14年までの措置費制度時代の数値からすれば、かなり厳しい状態に変化していま

 

〔事務関連について〕

事務関係では、新会計基準に沿った会計処理で進められ、施設に対する行政からの支援費支払い業務が福岡県国民健康保険団体連合会に任せられ福岡県国民健康保険団体連合会からの支払いを施設が代理受領し、施設に払い込んだ分の残りの利用者負担金を入所者が個人ごとに施設に支払うといった体制が、漸く形作られました。次に利用者が施設に支払う今までの負担分について、@サービス費用の1割(定率負担)負担〔これは、所得段階に応じた月額上限を設けた4段階区分〕とA実費負担(食費、光熱水費⇒これも負担能力に応じて配慮する形をとる。)といった2分野構成とされており、最近になり自己負担体制がようやく定着してきた状態といえます。

当初の国の説明において、「国民に判りやすい内容にする」ということで始まった体制にしては、大変分かりづらいものになっており、知的障害を持った人達にとっては大変理解しにくい内容となっています。

平成18年度暮れより、マスコミが取り上げて騒がれましたが、障害者の1割負担は重いとの声が上がり、この件についても平成19年度からは、基準の見直しがなされるということになっています。

最近は新しい制度が発表されてから、凡そ3ケ月位するとまた、何らかの変更内容が生じるといったことの繰り返し状態となっており、問題点として感じられる内容や、納得できない内容は、どんどん厚生労働省に訴えていかなければ、流れに乗り遅れるといった観になっています。

平成17年度より、施設運営に対する国庫補助がほとんどなくなり、福祉事業を行っている運営主体が持つ、自己の資金内容範囲でやりくりしていかなければならなくなった為、将来を見越した計画的な経営をしていかなければならない状態です。しかし、今まで出せないといっていた補助金、助成金についても、平成19年度には、新制度への移行に対する設備投資等に対しては、国は補助金を考えるといった変化も起こっています。

〔支援費対象者ランクの内容〕

平成19331日現在の鷹取学園入所者の支援費対象者ランクA、B、Cの内容は、75名中Aが73Bが2C該当者は0です。(平成184月当初は、支援費対象者ランクA、B、Cの内容は、75名中Aが70名、Bが5名、C該当者は0名であったが、内容に納得が行かないため、福祉事務所に再判定の依頼をした結果、Bの5名中3名がAとして認められた)

また、支援費制度のAランク認定の重度知的障害に加えて2種以上の重複障害(障害者手帳等により認められたもの)を有する対象者へは、重度重複障害者加算制度(通称、三障害加算)については16名であったが、再度の申請の末18となっています。

〔知的障害者の言語障害認定に関する問題〕

また、重度重複障害者加算の認定における重大な問題点として、重度知的障害者であって年齢的にも23歳以上の年になり、その後も終生にわたり言語を持っていない対象者に対しも、現在の身体障害者手帳の認定では言語障害の範疇では認められていません。

その考え方の元になっているのが、知的障害は発達障害であり、いつの日かもしかすると言語能力が発達して、言葉が出る可能性があるといった考えが基本になっていると思われます。しかし、この見方は甘いといえます。知的障害を持ち、言語を持たなかった子供たちの追跡調査がなされていなかったということ以外のなにものでもありません。 

成人し高齢化の道を過ぎて老齢化して行くまでの重度知的障害者の言語に対する問題点に対し、全く目を向けていなかったということを証明しているに過ぎないといえます。 要するに重度知的障害者の言語問題などどうでも良いといった結果でしかなかったということだと思われます。

※ 詳細説明⇒重度重複障害者加算に対する重度知的障害に重複する障害内容としては、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、肢体不自由(四肢の障害)、内部障害(心臓、腎臓、若しくは呼吸器または膀胱、若しくは、小腸、若しくは人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害)、精神障害(知的障害を除く)となっております。 知的障害者の言語障害に対しては、器質的なものから来る言語障害は身体障害者手帳の対象となるが、知的障害に起因する発達障害による言語障害は、身体障害者手帳を対象とする障害には当てはまらないとの法的解釈により、知的障害者の言語障害は現在でも身体障害者手帳発行の対象外となっています。それ故、重度重複障害者加算の対象には該当しないとされています。

しかし、知的障害が発達障害という考えに基づくと考えた場合に、人間の脳の発達段階は、23歳〜24歳までが限界とされているため、それ以上の年齢に達した知的障害者に対しても、一生を終わり死ぬまで言語が無くても言語障害として認めないのかといった問題が残ります。もともと脳という身体の一部に障害が起き、それ故に言語に結びつかない事が身体障害に当たらないという考え方がおかしいと思われるところです。器質的に障害を持っていて、充分な会話ではないにしても、言語としてコミュニケーションの取れる対象者でも、構音障害ということで身体障害者手帳の対象者となりますが、終生にわたり全く言語を持たずに会話の出来ない知的障害者は、言語障害ではないという考えは、彼らを支援していく現場の職員の立場から考えると全く納得のいかない事なのです。もう一言付け加えるならば、最重度知的障害者ならば全てが言語を持っていないという理論構成で上記の論理は成り立っているはずでしょうが、現実には最重度の知的障害を持っている人の中にも、一般的ではありませんが成人した対象者の中には、例外的でも言語を有している人がいるわけです。このような現実を知的障害者福祉の学識者といわれる方々は、知らなくては本当の判断は出来ないわけです。発達障害に絡んだ最重度の知的障害者は始から言語が無いのだという論理そのものがおかしいということが理解されていない訳です。最重度の知的障害者といっても、赤ん坊から老人に至るまでの巾があります。現在の解釈の元になっている考え方は、重度、最重度の知的障害という人達の実態を知らない机上の論理でしかありません。この問題は今後に残された大きな課題であり、当園でしか判らないといった問題ではない筈です。 この部分をはっきりさせれば、多くの言語を持っていない知的障害者の人達への福音になると考えられます。)

通所部については、平成18年度始めまでは、10名定員に対し1名の通園対象者で対応しました。平成18年度途中から通園していた1名も、障害者自立支援法の影響もあり、他の入所施設に入所しました。その後は、希望者はあっていません。平成19年度も知的障害者福祉の動向を見ながら対応していく予定としか現時点では表現できない状態です。

 

〔高齢にむけての今後の課題〕

また、今後、鷹取学園が抱える課題点は、保護者の高齢化と、入所者の高齢化問題です。保護者が高齢化し、亡くなられた方も出ています。入所者自身も加齢化し、知的障害に加えた高齢者問題を抱えなければなりません。現在、当園の施設設備や職員体制のままでは、現状態を守っていくだけでも大変な状態です。

障害者自立支援法では高齢化して病気になったり、老齢化した場合は入院をさせる或いは老人ホームへといった経過措置を講じていけば知的障害者のライフスタイルは描けていると考えられているようです。しかし高齢化した重度や最重度の知的障害者を簡単に引き受けてもらえる場所はなかなかありません。残るところは、現在生活している当園で老齢化した園生を見て行くという事でしょうが、現状の体制では不可能なことです。

歳を取っても、元気で何とか生活していけるまで見て行くというのが知的障害者更生施設としての限界だと思われます。

病気になり、動けなくなった場合は、健常者が老人になった場合と同じ様に、知的障害を持っている人を看ることの出来る医療関係が経営する老人疾患病院や老人施設等のようなところでしか看て貰えないと思われます。また、家族を持たない独り身の知的障害を持っている人の場合は、なおさら厳しい状態を迎えなければならなくなります。現在、成年後見制度の紹介がよくされていますが、本人の持っている金品財産に対する後見問題であって、本人の生涯にわたる後見をするといった内容で無い事は、この内容を知る多くの人たちの共通の理解であるところです。この点に関しても真摯に受け止め、更なる対策を講じるように方向付けしなければならない点でしょう。

平成18年度より支援費制度が新たに障害者自立支援法に取って代わり、大きな制度改革が目指されましたが、高齢化する重度知的障害者支援のあり方に、医療問題を取り入れた福祉体制を考えるとか、今後どの様に対応していけるのか、またそれを実現できるような方向に努力していくといった考え方は在りません。

 現に入院すれば、施設との関係が直ぐにでも切り離されてしまうというのが、現在の知的障害者福祉の実態です。

 

〔保護者にお願いすべきこと〕

早急に対応していかなければならないことは、親御さんを中心とした保護者の皆様が元気な内に、園生が高齢化した場合の対応について、現時点で考えられること又はしておかなければならない事はしておくべきだと思われます。出来るだけ多くの、またいろいろな情報を保護者の皆様には伝達していきたいと考えております。

施設ができる部分は施設の立場に立ってどんどん進めていきますが、保護者にしか出来ない部分がどうしてもあります。

山積された問題点に対し、当園だけの力ではどうすることもできないものがあります。施設と保護者が共に支えあいながら入所者を守っていかなければならないということしかありません。 平成19年度も知的障害者福祉に対する啓発内容をあらゆる対象機関に対し働きかけていくということと、多くの皆様方の協力と支えを仰ぎながら知的障害者福祉推進のために努力しく所存です。

 

 

2、平成19年度の運営方針

 

平成18年度は4月から障害者自立支援法が新たにスタートしましたが、出発当初からいろいろと問題を含んだ体制での出発となっています。障害者自立支援法としての柱はそのままで、枝葉の部分での調整で平成19年度は進められていくように感じられます。

新体制への移行は様子を見ながらの状態となるために、支援体制は平成18年度の体制をベースに進める予定です。

園生への支援については、平成18年度と変わらない支援方針で、重度、最重度の知的障害のハンディを持った一人一人に対して、本人に適合した支援内容で自立に向けて明るく楽しく充実した学園生活が送れるように力を注いで行く予定です。

障害者自立支援法の内容が変化していく中で、職員の位置付け、数等が変化していくようになっていますが、まだ、はっきりとした姿が見えておらず、平成18年度の職員体制で進めることになります。

学園入所者の平均年齢は42歳程度ですが、重度知的障害者は加齢化が早いと言われますので、この点にも充分に配慮を加えながら、設備の改善、生活環境の改善、生活の質の改善というように、支援・介助・処遇の質的向上に努めていきたいと思うところです。具体的には、快適な生活環境作り、作業・訓練等の充実、各種行事の開催、健康管理、食生活改善といった学園生活の充実に向け力を注ぎ進める計画です。

 

3、平成19年度事業計画案

 

1)行事に関して

    大きな行事のみを抜粋

   1〉第27回学園祭   第27回運動会  

27回親子旅行  第27回餅搗き大会  第27回クリスマス会  その他

 

 2)建物等に関して

1〉厨房、食堂の改修工事に向けての計画内容まとめ

食事の場所が狭いために、バイキング食や選択食等を実施するためには充分なスペー

スが取れていない。また、食事を作る調理師控え室の配置、トイレの場所、物品倉庫

の位置等の問題も含め、平成20年に建物改修工事を着工するに当たり、機能的な諸設

備器具等の買い替えを含め改修工事を如何に衛生的な、効率の良い、料理を作る場所

にするための充分な計画案、日程等の調整、工事の間の園生の食事を含めた、充分に

検討を重ねた具体的な計画案作りをして、いつでも工事に取り掛かれる体制までに進

めておきたい。

 

2〉フラワーホームの照明器具の取替え工事

夜間フラワーホームに行くと、フラワーホーム全体の照明が暗く感じられますので、照明器具の交換を計画しています。

 

3〉浄化槽(小)の配電盤の塗装について

 平成18年度も予定しましたが、配電盤に錆が来ている状態にあり、塗装工事の必要が

あります。

 

4〉キューピクルの改修工事

  平成18年度にキューピクル内の塗装をしましたが、電気主任の点検時に電灯トランス

用計器用変流器と電流計がトランス容量に適合していない事が判明している事に関

しましては、改修工事に至っていません。すぐさまの対応というわけではないようで

すが、電気使用量が多くなるといった時点では工事が必要になる予定です。この場合は、停電させての工事となる予定です。

 

5〉学園周囲のフェンス工事

      学園周囲に張り巡らしてあるフェンスネットが古くなり、園生が破って出て行けるような状態になっています。外部からの侵入者防止のためには是非必要になります。ただ、学園の西側部分は新しく張り替えていますので、その他の場所の張替えが必要になっています。

 

  6〉廊下等のPタイル修理について

    廊下の水拭きをするためにPタイルが浮き上がり破損しています。引っかかったりしますので交換の必要があります。

 

4、購入物品、修理品、その他に関して

   1AED(除細動器)の購入

    学校関係、公共施設においては何処でも、AED(除細動器)の配置が多くなっています。当園でも体の弱い対象者が多いので準備しておいたほうが良いと考えられます。

   2〉医務室内の保護室への監視カメラ設置について

    精神的な不安定で他園生に迷惑を掛ける状態になった人を落ち着かせるための部屋を準備しておりますが、現在は部屋の中にいる本人の状態を把握するために、その都度部屋を開けて確認しなければなりません。確認のために部屋を開けることで、マイナスになることがあります。この部屋を使用する対象者に対し、適切な判断と適切な対応を行うために、職員のみが確認できるタイプの監視カメラを設置する必要があります。

 

5、維持管理、その他

    ○維持管理

1〉ボイラー缶内の清掃

本館機械室、フラワーホームの暖房ボイラーを平成13年度の終わりに新規入れ替えました。平成14151617年度は必要なかったのですが、18年度の2月にフラワーホームのボイラーのみ、掃除を行いました。本館機械室のボイラー掃除を実施しなければならないと予定しています。併せて煙突掃除を行う予定です。

 

  

 

6、園内の環境整備

1〉各ホームの入り口を飾る。

      園生居住棟のプロ野球ホーム(男子棟)、ディズニーホーム(女子棟)、フラワーホーム(重度棟)に、各ホームの特色を持たせるために、ホーム毎の入口や廊下の壁等に装飾を施す。

 

7、学園周辺の環境整備に関する事

    学園周囲の環境については、1年中、いつでも花が途切れる事なく咲いているといった環境整備を考えています。園芸班が育苗したものを、各ホームで植えつけ、管理を行っていくといった方法で進める予定です。また、樹木に関しては、外部のプロに依頼して園庭整備を進めていく予定です。

 

8、その他継続懸案事項                 

〈1〉居室改装(バリアフリー構造)の件

高齢化に対しての、居住空間の改善ということでは、部屋が狭すぎるといった事が考えられます。現在は和室であるため、床と上がりがまちの間に段差があり、高齢化を考えれば床はフラットで、汚れた場合に手早く掃除できる等、衛生的且つ安全に活用できる、介護しやすい居室の改装が今後必要になるとかんがえられます。

 

  2〉宿直室の改装工事

    宿直室の改装(プロ野球ホーム・ディズニーホームの宿直室の改装工事)

        現在は風邪引き者が出た場合は、昼間は静養室で寝かせています。しかし、夜間はどうしても重度者であるために、本館の離れた静養室では看れず自室に戻しています。

    自室に戻すと、どうしても他の園生が目をさまし不眠になり、色々な問題を引き起こす原因となります。

    このため静養室内の療養室とは別に宿直者が自分の横で寝かせておけばすぐに対応できる様な現状の四畳半の部屋を改装し、カウンターまでの広さに拡張した9畳の部屋にするといった方法での対応を考えています。

    この部屋は、ホーム毎に開催するホーム会議にも活用する予定です。

 

   3〉浄化槽の改修について

    浄化槽全体の問題として、設備、機械等が全体的に古くなったこと、二箇所に分かれての管理がなされていることなどから、浄化槽全体についての改修工事を行った方が良いと思われます。

 

  〈4〉火災報知器の改修工事

    25年間使い続けた火災報知器がかなり古くなってきました。現在は未だ故障は来ていませんが改修工事の予定をしなければ成らない時期に来たかと思われます。

  

5〉スプリンクラーの設置

  消防法が平成18年度に改正になり、学園の建物に対してはスプリンクラーを設置しなければならなくなりました。かなりの費用が掛かるために直ぐには実現できませんが、設置の方向で進めなければなりません。

  

 

9、平成19年度職員研修計画

      平成19年度の鷹取学園の新職員採用試験をしました。障害者自立支援法が4月1日より始まりますが、次々に体制が変化したものになっておりますので、体制に応じた職員の採用を進めていかざるを得ない現状になっています。当園としましては重度、最重度知的障害をもつ入所者の支援(処遇)が充分にこなせる様な体制作りのために、今後とも職員の質を高めるために研修の機会を多く与えたいと考えています。 

    また、現在まで継続勤務している職員に対しても、平成15年度から支援費制度がスタートし、平成184月から開始されました障害者自立支援法が次々と改正されています。これに対応できるための研修会参加を予定しています。先々には介護保険との合併も視野に入れて進めるべきだとの考え方が未だ残っています。いずれにしても、今後とも大きな変化が来るものと思われます。時代の流れに対応できるように、また専門性を高める理由からも、当園に関係する各関係機関の開催する研修会、通信教育等に参加させ、職員個々人の質的向上をはかり、学園全体の入所者に対する福祉の質的向上に努めるところです。

 

    研修内容

    1〕福岡県社会福祉協議会主催による各種研修会

    2〕全国社会福祉協議会および異種開催の各種研修会並びに通信教育及び資格認定講習会    等

    3〕全国知的障害者福祉協会主催による、各種研修会等。

    4〕社会福祉関係機関より案内を受けた各種研修会のうちで、内容を検討し、当園に必要と思われる内容を取捨選択し参加。

    5〕海外研修

        国及び各福祉諸団体が主催する、主に老人福祉に関連した海外研修に参加させ、知的障害者福祉の増進につとめる。また、当面する加齢化、高齢化する内容に対応できるように備える。

 

 

10、職員の健康管理

    職員の健康管理については、年2回実施予定。法定健康診断においては、年齢が35歳以上に当たる職員については、成人病検診の内容までを対象とします。

    検診の結果、少しでも異常の出た人には、日常からの健康管理に留意し対応する。

場合によっては、保健婦指導を受けさせ、治療に当たらせ、健康管理に努めたい。