事業所から国保連への問い合わせと回答コレクション(?)。 | 9月20日 | ||||||||
以下は某県某市在所のユーザーさんが国保連へ問い合わせた内容と回答を、 | |||||||||
ユーザーさんのご好意で、掲載しています。 | |||||||||
参考にしてください(あるいは、お楽しみください) | |||||||||
国保連中央会の返事が「正式」なものなのでしょうが、回答がすぐこない状況のため、 | |||||||||
各県国保連で、代わりに(好意で?勇気ある?)回答をしてくれているものが含まれているとのことです。 | |||||||||
(「裏技」まであったりします) | |||||||||
ご自分の県で再確認すべきかと思います。 | |||||||||
はて、この時期に市町村担当者はどこで何をしてるんだ? | |||||||||
A県在所事業の国保連Q&A集(19年9月19日現在) | |||||||||
Q1 | 実績記録票・上限管理結果表について、今回のシステムから電子化されたが、紙による利用者確認及び押印は今後も必要か。 | ||||||||
A1 | 紙による利用者確認は必要です。よって押印も必要です。後日、県庁等からの監査等の際には、必要と考えます。(8/31、堀之内) | ||||||||
Q2 | 旧法通所更生施設の「集計情報」の部分が、基本単位と加算とで2段に分かれてしまうが、原因は何か。 | ||||||||
A2 | システム上の障害として認定されているエラーです。9月中に修正分の簡易入力システムをリリースする予定です。(8/31、木下※国保中央会) | ||||||||
Q3 | 「請求明細書」入力の中の、上限管理結果欄について、空欄のままだとエラーになる。他事業所のサービス利用がない月などは、通常、空欄と理解しているが、いかがか。 | ||||||||
A3 | 「請求明細書」の利用者負担上限額管理事業所の指定事業所番号、管理結果、管理結果額をすべて未入力にしてください。この場合、登録時にエラーが表示されますが、正常登録することが可能ですので、そのまま「登録」ボタンをクリックして保存してください。(8/31、木下※国保中央会) | ||||||||
Q4 | 「受給者情報」の「支給決定情報」について、ヘルパー事業で「最大支給量」を求められるが、受給者証に例えば「1階3.0時間を超えて利用が可能」と書いてある場合は、どう入力すればよいか。また、現場では最大「〜時間以内」となっていても、それを超えて利用することがあり、北九州市には確認して許可されている。その場合、システムのチェックでエラーになるのか。 | ||||||||
A4−1 | 上記についての入力は、3時間を超えた場合は、その月の1回あたりの最大支給量を入力しないとエラーになると考えられます。また、「〜時間以内」とは、受給者証に記載してある場合と考えて、それを超えて利用した場合、前記と同様と考えます。なお、どちらの場合も、その場合は市町村台帳にも同一項目がありますので、事前に市町村に確認(連絡)をお願いします。(9/7、堀之内) | ||||||||
A4−2 | 「〜時間以内」となっている場合も、「〜時間を超えて利用可能」となっている場合も、月の支給決定量と同じ数字を入力してください。(9/19、鍵山※北九州市障害福祉課) | ||||||||
Q5 | 「受給者情報」の入力について、当該事業所に無関係の情報(例えば、ヘルパー事業所が食事提供体制加算の有無について、とか、旧法施設の支給決定情報について、など)を入力しなければならないのか。 | ||||||||
A5 | 関係のない情報は入力の必要はないと考えます。(9/7、堀之内) | ||||||||
Q6 | 「市町村情報」について、当方は主に北九州市だが、「市町村住所」とは、市役所の住所か。また、「有効開始日」「有効終了日」とは何のことか。 | ||||||||
A6 | 「市町村住所」とは、各市町村の住所です(市の名称だけでも登録できます)。また、「有効開始日」は「2007/9/1」で、「有効終了日」は、未設定でお願いします。(9/7、堀之内) | ||||||||
Q7 | 「受給者情報」について、重複障害で、障害種別が受給者証に「1・2」等となっている方は、何を入力するのか。 | ||||||||
A7 | 1・2のどちらかを入力しておけば良いと思います。(9/7、堀之内) | ||||||||
Q8 | 旧法通所授産施設の分場について、「事業所情報」の「明細欄」の「施設等の区分」に、「通所本体」と「通所分場」を入力する欄がある。ということは、本体と分場は同じ事業所番号であっても、3つの明細を追加するという考え方でよいか。ただし、同じ条件の分場を入力しようとすると、「明細情報が重複しています」というエラーが出るが。 | ||||||||
A8 | 基本的には複数の明細欄を作るという考え方で結構です。「重複エラー」については、この「事業所情報(明際)」は、貴事業所がどのような体制の事業所をお持ちなのかを示していただく画面であり、したがって、全く同じ条件の分場を2つお持ちであれば、aD2として1つの明細を追加していただければ良いと思います。(9/10、高原) | ||||||||
Q9 | 「受給者情報」について、「食事提供体制加算」と「利用者負担上限額管理」については、受給者証に「適用(有効)期間」が記載されていないが、何を入力するのか。 | ||||||||
A9 | どちらも、当該サービスの支給決定期間を入力してください。(9/10、堀之内) | ||||||||
Q10 | 「受給者情報」について、当方は北九州市だが、利用者負担上限月額が「15,000円」となっている方がいる。これは、19年4月以前の「低所得1」に当たる所得区分だが、この方の入力は、所得区分が「低所得1」で、負担上限月額が15,000円、という解釈で良いか。 | ||||||||
A10 | 北九州市の方へご確認をお願いします。(9/12、堀之内) | ||||||||
Q11 | 「受給者情報」について、障害児の利用者で、受給者証の障害種別が「2」になっている方がいます。この方の入力は「知的障害者」とするのか、それとも「障害児」とするのか。 | ||||||||
A10 | 「障害児」を入力してください。(9/18、高原) | ||||||||
B県在所事業の国保連Q&A集(19年9月20日現在) | |||||||||
Q1 | 簡易入力システムでの事業所設定項目について。 (旧入所施設の定員欄で定員外がある場合) (共同生活援助での旧入所施設の定員欄の取り扱い)など |
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A1 | 電話での回答で、こう言っては何ですがとの前置きがあり、紙ベースで送っていた 情報以外は特に正確な入力は必要ないとのこと。 (ただ、分かる範囲については正確に入力してほしいとのことです。) |
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Q2 | 上限管理事業所でない事業所が上限結果管理票を伝送する必要はあるのか? (沖縄県の一部の市町村だけか?紙ベースでの請求の際に上限管理事業所でない事業所も 上限管理事業所から貰った結果票をコピーして提出していた。) |
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A2 | 必要なしとのこと。 | ||||||||
Q3 | 当事業所は光熱費を月ベースで頂いています。入院、帰宅時に光熱費の請求が出来ないと 聞いたのですが、本当か? |
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A4 | 入所施設の場合、入院、帰宅時でも請求は出来るとのこと。(当たり前)日ベースなどの通所施設の 場合は不可とのことです。 |